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    第1条(会の名称)

    本会はHorizon倶楽部と称す。本会の主宰者は会の代表幹事である。

    第2条(目的)

    会員に対し交流と学びの機会を提供することで、会員相互の信頼と尊敬を醸成し時代の変化と要請に理解を深め、会員の夢の実現に資すると共に、日本と世界のより良い未来創りに貢献することを目的とする。

    第3条(事業)

    定例のセミナー及び懇親会の開催 講演会、討論会の開催 会員間の情報交換及び会員の事業活動の援助 目的別の委員会および部会活動

    第4条(会員資格と義務)

    本会の会員となるためには、以下の手続きを踏む。 入会届けと審査: 当会の目的を理解し会則を順守する事を約し、既存会員の推薦を経て、会員担当幹事の 審査・承認をうける。 年会費払い込み: 会員資格は所定の年会費の払い込みが確認された時点で有効となる。また、当会の会員は 会の発展に積極的に参加する義務を負う。 義務の履行: 遅滞ない会費の支払い、例会やイベントや部活動への参加、会員拡大、スムーズな連絡、 事業運営に際しての協力などの引き受けも含まれる。

    第5条(事務局所在地)

    本会は独自の事務所を保持していないことから、株式会社IIOSS(東京都港区六本木5-16-50 六本木デュ-プレックス エムズ 202)に当会の事務局を置く

    第6条(幹事会及び運営委員会)

    本会の目的を遵守し活動すること、及び円滑な運営をするため、以下の役員から成る幹事会を置く

    • 代表及び副代表幹事 6名
    • 事務(担当幹事)局長 1名
    • 運営担当幹事 数名
    • 海外駐在幹事 数名
    • 監査役 1名

    幹事は兼務する事も認める。役員の選出に当たっては、幹事会にて推薦指名し、年次総会で承認を得る。 幹事会は必要の都度開催し、当会の運営を管理し推進すると共に、総会で付与された責任をはたす。 役員の任期は原則として1年間(4月1日から翌々年3月31日まで)とし、再選を妨げない。 運営を円滑に進めるために、運営担当幹事の下に運営委員会を設置する。 運営委員会の代表は運営担当幹事が務め、委員の選任は運営委員会代表に一任する。

    第7条(総会)

    本会の最高決議機関として、総会を開催する。 年次総会は幹事会の召集により原則として年度の開始する4月に開催する。 年次総会の協議ならびに決議事項は、前年度活動状況の報告・承認、収入支出決算報告・承認、新年度活動方針の協議策定、新役員選任、会則の改正など本会運営上の重要事項とする。 幹事会が必要と認めた場合、臨時総会を召集する事が出来る。

    第8条(会費)

    基本会費

    本会の会計年度は(毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 本会の運営経費に充当するため、メンバーは年間)30,000円を基本会費として納める。

    振込先口座

    三菱東京UFJ銀行 六本木支店 普通 0469171 ホライゾンクラブ

    通年在籍しないメンバーについては、半期15,000円を徴収する。定例会・懇親・親睦費用 定例会(月例会)開催に付随し懇親・親睦会を開催する場合は、その費用を参加者から都度徴収する。

    基本会費の管理及び執行

    基本会費管理のために銀行口座を開設し、出納管理は事務局が行う。本会の運営に伴う資金執行は幹事会の承認を得て事務局長がそれを行う。 会計担当幹事は、収入支出計算書を作成し、監査役の監査を受けた後、年次総会において会計報告を行い、総会の承認を得る。

    基本会費の改定

    基本会費の改定は年次総会にはかり、決定する。なお、総会の決議を経て臨時会費を徴収する場合がある。

    会員以外の参加者への対応

    月例会やイベントへの会員以外の参加者に対する費用負担は別途ビジター料金を定めるなど幹事会の裁量に一任する。 会員が定例会に参加できない場合には、会員が指名したビジターが会員と同等の待遇で参加する事が可能である。

    第9条(会員資格の停止)

    会員で当会から退会を望む者は、会員担当幹事に申し出で認められた時点で会員資格が停止される。 新規会員希望者が入会申込書を提出した後、また既会員の会員更新月以降、3ヶ月間会費が支払われない場合、自動的に資格は停止される。 会則に違反した場合や、運営に著しい支障をもたらす行動で改善の求めに応じない場合は、幹事会を経て会員資格は剥奪される。

    第10条(業務委託と事務局)

    本会は、株式会社IIOSS(東京都港区六本木5-16-50 六本木デュ-プレックス エムズ 202)に当会の運営及び予算管理を委託すると共に、事務局としての役割と組織構築を委託する。

    第11条(その他)

    この会則に定めのない事項や、運営上の解釈や認識に相違が生じた場合は、会員間で十分な協議をおこない友好的に合意を図る。

    第12条(解散)

    本会は、役員の3分の2以上の同意により幹事会の決定を経て解散する事ができる。解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取り扱いを代表幹事に一任する。
    (本会則は2016年4月1日制定し適用する。)